よしだ司法書士事務所
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管理規約改正                    

マンション管理規約とは?

 マンションでは、たくさんの人々がそれぞれの生活を営んでいます。
それぞれが勝手気ままに生活を送るならば、誰かの快適な生活を害することになりかねないのが現状です。
一人ひとりが、大きな共同生活を送っているという自覚とともに、快適な生活を送るためには、皆で守る約 束事が必要となります。
それが、マンション管理規約の役割です。

 具体的には、日々の生活についてのことから、マンションの設備に関すること、専有部分と共用部分の健全 な使用方法や、その費用についての取り決めとなります。
駐車場の使用についてや、専有部分の認識など、知っておかなければならないことばかりが書かれているわけ ですから、居住しているマンションの管理規約にはしっかりと目を通しておきましょう。
 具体的にいえば、「住戸は事務所に使用してはいけません」とか、「ペットを飼ってはいけません」などの約 束事が書かれているわけです。
そこで、仮に、現行の管理規約に問題があったり、古すぎるということでしたら、管理規約の改正をお勧めします。

 つまり、現行の管理規約では定めていない事項があり、それが現在問題となっていて、なんとかしたいとか、 1983年の区分所有法改正前に作られた管理規約で改正後の区分所有法と矛盾することがあれば、規約の見直しや、 改正が必要となるわけです。
改正と一言で言ってはみても、先に述べたように重要性が高い管理規約という性質上、様々な話し合いが必要となります。
管理規約は、基本的には区分所有法という法律がベースとなっており、国土交通省が公表している、標準管理規約 もとても参考になります。

 但し、マンションとは様々な人が暮らす場所ですので、標準管理規約というあくまで標準的なマンションを前提と したものを、そのまま使用することは難しいのです。
各マンションによって、管理の実情が異なりますので、そのマンションの実情に則して標準管理規約を修正すると いう作業が必要不可欠となります。

 管理規約の改正をするためには、まず理事会での改正の決議を経て、管理規約改正委員会を結成し、現行の管理規 約の問題点の確認、改正点の会議、修正案を練り上げ、最終的な新管理規約を作成する。というような流れとなることでしょう。
時間もかかり、専門的な知識も必要となりますから、信頼できる専門家(マンション管理士等)に依頼することをお勧めします。
何度も顔を合わせ、きちんとコミュニケーションをとり、規約の改正を手伝う役割を担う専門家ですから、しっか り吟味して決める必要がありますね。

 当事務所では、司法書士という職業柄、登記のアドバイスもすることができます。
古いマンションは、思いもよらない登記のモレが見つかることがありますから、そんな部分もキチンとチェックした
上で、後々困らないようアドバイスをしたり、必要な登記手続をも責任を持って引き受けることができます。
因みに、表示の登記については、土地家屋調査士の専門分野となります。もちろん、当事務所にご相談いただ ければ、提携の土地家屋調査士をご紹介いたします。

ただひとつ、ご依頼いただく際、お願いしていることがあります。
当事務所では、理事長様からのご依頼であっても、理事会での承認をいただくこととしております。
後々のトラブルを防止するためですので、ご理解ください。

 当よしだ司法書士事務所に、安心してお任せください。





 *管理規約(全部)改正(単棟型)の費用の目安*(税別)

基本報酬                     10万円〜

管理規約改正                  20万円〜

使用細則作成、変更              1細則につき5万円〜

使用細則作成変更おまとめパック※1     15万000円

権利関係調査費                 実 費

住戸加算                     1戸当たり1000円〜(製本作成の場合は別途実費)

交通費                      場所により算出


               ※1 使用細則作成変更おまとめパックの対象に含まれます使用細則については特殊な使用細則は含まれませんので、
                  予めご了承ください。

                  なお、特殊な使用細則については別途料金にて承っております。








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