よしだ司法書士事務所
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相続放棄



  相続放棄をするためには、原則として、被相続人が死亡した日から3ヶ月以内に、家庭裁判所に対して「相続

放棄の申述」という手続きをする必要があります。相続放棄には、期間制限がありますので、相続放棄をご検討し

ておられる方は、お早めにご相談下さい。

  また、相続財産が複雑で、3ヶ月という期間内では、プラスの財産が多いのかマイナスの財産が多いのか分か

らない場合には、「相続の承認または放棄の期間伸長の申立」により、この3ヶ月という期間を延長することもでき

ます。


*相続放棄を検討しておられる方へ

・ 相続を放棄すると、その方は、「その相続に関しては、初めから相続人とならなかったもの」とみなされますので、一部の財産のみを相続することや、その後、プラスの財産が発見されたとしても、それを相続することはできません。したがって、相続放棄をする際には、十分に相続財産について調査・検討してから行うことをお勧めいたします。

・ 民法上、相続財産を勝手に処分(売却や債権の取立てなど)してしまいますと、法定単純承認となり、相続放棄ができなくなるおそれがありますので、相続財産の管理については、十分にご注意下さい。




  *相続放棄の手続費用の目安*(税別)
  下記は一般的な費用であり、事案によって異なりますので、あらかじめご承知おきください。


 相続人1名の場合 約5万円(税別)〜 + 交通費、通信費等の実費

 相続人3名の場合 約13万5000円(税別)〜 + 交通費、通信費等の実費


 相続放棄費用 相続人1名につき、5万円(税別)〜(2名以上の場合、2人目以降1万円引き)




   *お手続きの一般的な流れ*
 1、ご相談・お見積もり
    ↓
 2、ご依頼(ご契約)
    ↓
 3、戸籍等必要書類の収集
   相続財産の調査など
    ↓
 4、手続費用ご入金
    ↓
 5、家庭裁判所へ同行し、
   相続放棄申述書を提出





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