よしだ司法書士事務所
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 役員変更・各種変更登記
 すでに株式会社を設立されている方は、役員変更等の登記手続をお忘れではないでしょうか?

役員の変更、役員の住所の変更等があった場合は2週間以内に登記をしなければなりません。

◇商号の変更

会社の商号は、登記事項であるため、商号を変更した場合には、商号変更の登記が必要に


なります。


また、事前に類似商号調査を行う必要がある場合があります。

◇目的の変更

変更される目的は営利性・明確性・適法性などを備えたものであることが望ましいです。

◇役員の変更

株式会社の場合、任期満了・辞任・死亡・就任などによって役員に変更が生じた場合、その


変更の登記をしなければなりません。

 

◇本店移転

本店移転の登記手続きは、同一市区町村内で移転する場合と他の市区町村内へ移転する場合


とで大きく異なります。


他の市区町村内へ移転する場合、事前に類似商号の調査を行う必要がある場合があります。



       *一般的なお手続きの流れ*
 1.ご相談・お見積り
       ↓
 2.ご依頼(ご契約)
       ↓
 3.必要書類取得
       ↓
 4.登記費用ご入金
       ↓
 5.登記申請
       ↓
 6.登記書類返却

 






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