よしだ司法書士事務所
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   自筆証書遺言

自筆証書遺言とは、遺言者が、遺言の全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押すという方式による遺言

をいいます。



 メリット
・自分で作成することができる

・費用が安い
 デメリット
・法律要件を充たさず、無効になるおそれがある

・遺言書が発見されない場合がある

家庭裁判所の検認手続が必要




 遺言作成補助の費用の目安(税別)
 自筆証書遺言書文案作成援助  8万円〜


        *お手続きの一般的な流れ*
 1、ご相談・見積もり
     ↓
 2、ご依頼(ご契約)手続費用一部入金
     ↓
 3、事情聴取
     ↓
 4、文案提案
     ↓
 5、手続費用残金ご入金




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