公正証書遺言
公正証書遺言とは、証人2人以上の立会いもとで、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授し、公証人が遺言者
の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認したの
ち、各自これに署名押印し、公証人も署名押印して作成される公正証書による遺言をいいます。
公正証書遺言のメリット |
・公証人が作成するため、遺言が無効になることは極めて少ない
・原本は、公証役場で保管するため、紛失しても再発行してもらえる
・家庭裁判所の検認手続が不要
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公正証書遺言のデメリット |
・費用と時間がかかる |
公正証書遺言の費用の目安(税別) |
公正証書遺言作成実費(公証人の報酬等)
証人立会 実費(立会依頼の司法書士の報酬等)
公正証書遺言文案作成援助 8万円〜
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*お手続きの一般的な流れ* |
1、ご相談・見積もり
↓
2、ご依頼(ご契約)手続費用一部入金
↓
3、事情聴取
↓
4、文案提案
↓
5、手続費用残金ご入金
↓
6、公正証書遺言の場合には、
公証人役場へ同行
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