よしだ司法書士事務所
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公正証書遺言

公正証書遺言とは、証人2人以上の立会いもとで、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授し、公証人が遺言者

の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認したの

ち、各自これに署名押印し、公証人も署名押印して作成される公正証書による遺言をいいます。




 公正証書遺言のメリット
    ・公証人が作成するため、遺言が無効になることは極めて少ない

    ・原本は、公証役場で保管するため、紛失しても再発行してもらえる

    ・家庭裁判所の検認手続が不要

 公正証書遺言のデメリット
    ・費用と時間がかかる



 公正証書遺言の費用の目安(税別)

公正証書遺言作成実費(公証人の報酬等)

証人立会     実費(立会依頼の司法書士の報酬等)

公正証書遺言文案作成援助       8万円〜




        *お手続きの一般的な流れ*
 1、ご相談・見積もり
     ↓
 2、ご依頼(ご契約)手続費用一部入金
     ↓
 3、事情聴取
     ↓
 4、文案提案
     ↓
 5、手続費用残金ご入金
     ↓
 6、公正証書遺言の場合には、
   公証人役場へ同行









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