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相続人となる人
相続人となりうる人は、民法で定められていて、下記のとおりです。
・配偶者相続人
・血族相続人
※血族相続人とは、被相続人の子、子が先に死亡していた場合の代襲者(孫以下の直系卑属)、直系尊属、兄弟姉妹(兄弟姉妹が先に死
亡していた場合の代襲者)のことをいいます。
相続人となりうる者を順位順にみてみましょう。
(1) 常時 配偶者
法律上の配偶者のみで、内縁関係にある者は含まれません。
(2) 第1順位 子及びその代襲者
実子のほか、養子も含まれます。
また、嫡出子のほか、非嫡出子も含まれます。
(3) 第2順位 直系尊属
父母、祖父母があたります。
但し、実父母、養父母で区別されません。
親子関係が嫡出かどうかも判断基準にはなりません。
(4) 第3順位 兄弟姉妹及びその代襲者
父母を同じくする兄弟姉妹、父母の一方だけを同じくする兄弟姉妹のどちらも相続人となります。
但し、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹は、相続分が父母の双方を同じくする兄弟姉妹の2分の1になります。
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相続分
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相続人とならない人
・相続欠格となった人
・廃除となった人
(1) 相続欠格
本来相続人となるべき者に一定の不正があった場合に、法律上当然に相続権が剥奪される制度です。
※被相続人の意思とは無関係に発生します。
※相続欠格者の子供による代襲相続は可能です。
(2) 廃除
遺留分を有する推定相続人に被相続人に対する一定の非行行為があった場合に、被相続人の請求又は遺言に基づいて
家庭裁判所が審判又は調停で相続権を剥奪する制度です。
※被相続人の請求又は遺言によるので、被相続人の意思を反映しています。
※相続人廃除者の子供による代襲相続は可能です。
※廃除の取り消しについては、明確な理由がなくても被相続人が家庭裁判所への請求をすることができます。
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相続財産の承継手続
・ 単純承認
被相続人の相続財産を承継することです。但し、特別な手続は必要ありません。
・ 限定承認
プラス、マイナスの財産のどちらが多いかわからないとき、プラスの財産の中に、どうしても欲しいものがある場合に相続
開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述をします。
(共同相続人全員でしなければならない)
・ 相続放棄
マイナス財産が多いことが明白など、事情により相続財産を承継したくない場合は、相続開始を知ったときから3ヶ月以内に
家庭裁判所に相続放棄の申述をします。
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遺産分割
相続が発生すると、財産は共同相続人の共有状態となります。
財産を活用・処分をするためには、共有状態を解消させ、各相続人の単独所有にする必要があります。
これが、遺産分割で、その効力は、相続発生時に遡って発生します。
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遺産分割の方法
・ 遺産の全部の分割
全ての財産を分割する
・ 特定の遺産についての分割
とりあえず、特定の遺産についてのみ分割する
また
・ 現物分割
遺産の個々について、相続分に応じてその物を分ける
・ 換価分割
売却、換価してお金に代えて、その金銭を分ける
・ 代償分割
現物を相続分以上に相続した場合などに、他の相続人に対して、その人の相続相当額を金銭で支払う
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遺産分割の種類
・ 指定分割
被相続人が遺言書を残していた場合、これにあたります。
被相続人には、死後にも自分の財産の最終の意思表示の権利があり、もっとも優先される分割方法です。
(ただし、一定の相続人には遺留分という一定割合の留保分があります。)
法的要件を備えている限り、遺言書の種類によっての法的効力の差はありません。
・ 協議分割
全相続人の話し合いで遺産を分割する方法です。
この場合、民法に定められた法定相続分のとおりに分割しなければならないわけではなく、法定相続分を目安にしてもいい
ですし、全く自由に決めても構いません。
遺産分割協議には、相続人全員が参加しなければならないため、行方不明者がいる場合には、別途特別な手続が
必要となります。
・ 調停、審判分割
遺産分割協議が調わない場合、家庭裁判所に調停を申し立てます。
調停が調うか(調停分割)、それが不調に終わり審判で遺産分割が決定されれば(審判分割)、それに従い遺産を分割します。
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遺産分割の手順
@ 相続人の確定
↓ わかりきっていても、書類の証明が必要です。
↓ 「戸籍謄本類」を集めます。
A 遺産の範囲、内容の確定
↓ 相続財産の把握はなかなか難しいものです。
↓ 「不動産・有価証券・預貯金など」を調べます。
B 遺産の評価
↓ 調査した遺産の、価値を評価します。
↓ 預貯金などは金額ですが、不動産や有価証券は「時価」となります。
C 相続財産目録の調製
↓ 個々の財産を金額に見積り、資料として相続財産目録や一覧表を作成します。
↓ 財産の種類と明細、数量と評価額を書き込み、種類ごとの合計があれば、
↓ よりスムーズとなります。
D 遺産分割協議
↓ 相続財産目録で遺産を確認しながら、各相続人の取得する財産を相続人全員
↓ で協議します。遺産分割協議が調えば、結果を遺産分割協議書にまとめます。
↓ 調わなければ、家庭裁判所に調停を申し立てます。
E 相続財産の確定
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遺産分割協議書が完成したら
ここから、相続手続の開始です。
相続関係書類の入手
↓ 相続手続のための実務的な書類を集めます。
↓ 遺産の種類により出向く場所が違い、少々面倒です。
↓ 相続手続書類の様式や内容は、似たり寄ったりですが、手続により書き方
↓ や書類の種類が異なる場合があるため、入手時の確認が重要です。
添付書類の収集
↓ 相続手続書類には、通常数種類の証明書類を添付します。
↓ 戸籍謄本・住民票類に印鑑証明。不動産があれば、不動産登記簿謄本と固
↓ 定資産評価証明書などが必要です。
相続手続書類への署名・捺印
↓ 相続人全員の自筆署名と実印の捺印が必要です。
↓ 遠方で住んでいるなど、書類の収集に時間がかかる場合もありますので、
↓ 集まる機会があれば、その際に済ませることをお勧めします。
遺産物件とともに各種書類を提出
必要書類が整ったら、不動産登記済証や株券・預金通帳等とともに、各種関係機関に提出となります。
全員でまわる必要はなく、代表者でよいのですが、通常何件もまわることになりますので、大変な作業となります。
文章にすれば簡単なようですが、実はここが一番大変です。
相続人が多い場合や、相続財産が多い場合は、色々な問題が持ち上がることがあります。
身近な専門家である司法書士や税理士(相続税がかかる場合)に相談し、手続代理を依頼することをお勧めします。
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相続不動産の相続登記について
・ 必要な手続
一般には、相続による所有権移転登記が必要となります。
但し、場合によってその他の登記も併せて必要となる場合があります。
・ 手続の申請先
不動産の管轄法務局への申請となります。
・ 必要な書類
※ 下記は一般的な相続による所有権移転登記の際に必要となる書類です
※ 但し、司法書士へ依頼された場合は、書類の一部を司法書士か代わりに取得することが可能な場合もございます。
1. 不動産の固定資産評価証明書
2. 被相続人の出生から死亡までの除籍謄本
3. 被相続人の除票または、戸籍の附票
4. 相続人の戸籍謄本(被相続人が亡くなられてから取得したもの)
5. 相続人の住民票または、戸籍の附票
6. 遺言書(ある場合)
7. 遺産分割協議書(ある場合)
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