よしだ司法書士事務所
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一般社団法人 Q&A

 
  一般社団法人を設立するには、株式会社と同じように、社員1名で足りますか?


 
  いいえ、社員は2名以上必要です。
      一般社団法人を設立するには、設立時社員は「共同して」定款を作成する必要があり、
     この「共同して」とは、少なくとも2名以上の設立時社員をもって定款の作成を行うことが必
     要と解されています。したがって、一般社団法人を設立するには、株式会社と異なり、社員
     1名では足りません。
      なお、一般社団法人設立時においては、社員は2名以上必要ですが、一般社団法人
     成立後は、社員が1名となっても解散せず、「社員が欠けた」場合(社員がいなくなった場
     場合)に解散することになっています。
                 



 
  一般社団法人と株式会社とでは、どこが違うのですか?
     


 
 
 一般社団法人も株式会社と同じように、収益事業を営むことができますし、一般社団法
     人の事業についても制限はありません。
     また、機関設計(取締役、理事や取締役会、監査役の設置や理事会、幹事の設置など)
     についても、よく似ています。
      もっとも、株式会社は、社員(株主)に対して、剰余金の分配をすることができる(株式配
     当)のに対して、一般社団法人は、社員に対して、剰余金の分配をすることができません。
     一般社団法人は、非営利法人であるため、事業収益は、法人の活動のために使用する必
     必要があります。
      また、設立時において、株式会社は、発起人1名で設立することができるのに対して、一
     般社団法人は、社員2名以上で設立することが必要です。
     これらの点で、一般社団法人と株式会社とでは、違いがあります。
                 




 
 
 一般社団法人の設立時に作成する原始定款には、株式会社と同じように、印紙(4万
      円)を貼付しなければいけませんか?



 
  いいえ、一般社団法人設立時に作成する原始定款には、印紙を貼付する必要はありません。


         

 
 
 一般社団法人が行う事業には、公益性が必要でしょうか?

 
 いいえ。必要ありません。平成20年12月1日、「一般社団法人及び一般財団法人に関
      する法律」が施行され、一般社団法人は、剰余金の分配を目的としない社団について、そ
      の行う事業の公共性の有無にかかわらず、準則主義(登記)により簡便に法人格を取得す
      ることができるようになりました。

 


         

 
 
 一般社団法人の行う事業について制限はありますか?



  いいえ、ありません。公益事業を行う団体、町内会、同窓会、サークルなど、非公益かつ
       非営利の事業を行う団体、収益事業を行う団体など各種の活動を行う団体が一般社団法
       人になることができます。




 
 
 一般社団法人の「公告方法」について教えてください。


 
 一般社団法人の「公告方法」には、株式会社と同じように、
      @官報に掲載する方法、
      A時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法、
      B電子広告の方法
      とがあり、また、株式会社とは異なり、
      C主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法
      もあります。これらのうち、いずれかを選択することになります。

 
 

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