よしだ司法書士事務所
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消費者問題 Q&A


  *クーリングオフに関するQ&A

 
  クーリングオフをしたいのですが、その方法を教えてください。


 
   クーリングオフは、法律上、原則として、書面で相手方に通知する必要があるとされています。
       もっとも、書面の方式については、特に制限はありませんが、クーリングオフを通知したことを
       証拠として残すという観点から、「配達証明付内容証明郵便」で行うことがお勧めです。



 
  クーリングオフをしたいのですが、いつまでに書面を発送すればいいのでしょうか?


 
  訪問販売、電話勧誘販売の場合には、申込書面又は契約書面のいずれか早い書面受領日から
       8日間、特定継続的役務提供(エステ契約など)の場合には、契約書面受領日から8日間、連鎖販
       売取引(マルチ商法など)や業務提供誘引販売取引(内職商法など)の場合には、契約書面受領日
       から20日間です。書面受領日は、1日目と計算されます。例えば、7月1日に書面を受領すれば、
       7月8日(20日の場合には、7月20日)までに、クーリングオフの通知を発送する必要があります。
        この期間を経過すると、原則として、クーリングオフができなくなりますので、クーリングオフを検討さ
       れておられる方は、お早めに行ってください。




 
 
 訪問販売の方法により、購入した商品を一部使用してしまったのですが、それでもクーリングオフ
       をすることができますか?



 
  訪問販売の方法により、購入した商品を一部使用してしまっても、原則として、クーリングオフを
       することができます。この場合も、消費者は、事業者に対して、購入代金全額の返還を請求でき、
       他方、消費者は、事業者に対して、受け取った商品を使用済みの状態で返還すれば足ります。
        ただし、法律上「消耗品」として指定された一部の商品(健康食品や化粧品など)については、
       交付された書面に「本件契約で購入した商品を使用するとクーリングオフができなくなります」など
       の記載がある場合には、「通常販売されている最小単位」部分に限り、クーリングオフをすることが
       できません。


  *訪問販売に関するQ&A


 
 
 訪問販売の方法により、布団や毛布などを次々購入されられてしまいました。
       契約を解除することはできないでしょうか?


 
  まず、法定書面の交付を受けた日から8日以内であれば、クーリングオフをすることで、契約を
       解除することができます。
        次に、この布団や毛布などの購入量が「日常生活におけて通常必要される分量を著しく超え
       る」量(過量)といえれば、その過量となった部分につき、過量販売解除をすることで、契約を解
       除することもできます。もっとも、この解除ができる期間は、各契約締結の日から1年間(除斥期
       間)ですので、ご注意下さい。



  * ネガティブオプションに関するQ&A


 
 
 ある日突然、注文もしていないのに、事業者から一方的に商品が自宅に送りつけられてきました。
       その中には、「不要な場合は、1週間以内にご返送下さい。ご返送がない場合は、購入したもの
       と取り扱います。」などと記載された文書と代金の振込用紙が同封されていました。
        どうすればいいでしょうか?


 
  まず、事業者から一方的に商品が送りつけられてきただけであり、それを購入する意思がない
       のであれば、事業者との間で商品の売買契約は成立していませんので、代金を支払う必要はあ
       りません。
        次に、商品を購入する意思がないのであれば、その商品の所有権は事業者にあり、それを勝手に
       処分することはできません。そのため、一定期間は、その商品を保管する必要があります。
        一定期間とは、事業者に商品引取の連絡をしていない場合は、商品を受領した日から14日間、事
       業者に商品引取の連絡をした場合には、商品を受領した日から7日間です。
        なお、事業者に商品引取の連絡をする義務はないので、特にする必要はないものと思われます。


 

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