消費者問題 Q&A *クーリングオフに関するQ&A クーリングオフをしたいのですが、その方法を教えてください。 クーリングオフは、法律上、原則として、書面で相手方に通知する必要があるとされています。 もっとも、書面の方式については、特に制限はありませんが、クーリングオフを通知したことを 証拠として残すという観点から、「配達証明付内容証明郵便」で行うことがお勧めです。 クーリングオフをしたいのですが、いつまでに書面を発送すればいいのでしょうか? 訪問販売、電話勧誘販売の場合には、申込書面又は契約書面のいずれか早い書面受領日から 8日間、特定継続的役務提供(エステ契約など)の場合には、契約書面受領日から8日間、連鎖販 売取引(マルチ商法など)や業務提供誘引販売取引(内職商法など)の場合には、契約書面受領日 から20日間です。書面受領日は、1日目と計算されます。例えば、7月1日に書面を受領すれば、 7月8日(20日の場合には、7月20日)までに、クーリングオフの通知を発送する必要があります。 この期間を経過すると、原則として、クーリングオフができなくなりますので、クーリングオフを検討さ れておられる方は、お早めに行ってください。 訪問販売の方法により、購入した商品を一部使用してしまったのですが、それでもクーリングオフ をすることができますか? 訪問販売の方法により、購入した商品を一部使用してしまっても、原則として、クーリングオフを することができます。この場合も、消費者は、事業者に対して、購入代金全額の返還を請求でき、 他方、消費者は、事業者に対して、受け取った商品を使用済みの状態で返還すれば足ります。 ただし、法律上「消耗品」として指定された一部の商品(健康食品や化粧品など)については、 交付された書面に「本件契約で購入した商品を使用するとクーリングオフができなくなります」など の記載がある場合には、「通常販売されている最小単位」部分に限り、クーリングオフをすることが できません。 *訪問販売に関するQ&A 訪問販売の方法により、布団や毛布などを次々購入されられてしまいました。 契約を解除することはできないでしょうか? まず、法定書面の交付を受けた日から8日以内であれば、クーリングオフをすることで、契約を 解除することができます。 次に、この布団や毛布などの購入量が「日常生活におけて通常必要される分量を著しく超え る」量(過量)といえれば、その過量となった部分につき、過量販売解除をすることで、契約を解 除することもできます。もっとも、この解除ができる期間は、各契約締結の日から1年間(除斥期 間)ですので、ご注意下さい。 * ネガティブオプションに関するQ&A ある日突然、注文もしていないのに、事業者から一方的に商品が自宅に送りつけられてきました。 その中には、「不要な場合は、1週間以内にご返送下さい。ご返送がない場合は、購入したもの と取り扱います。」などと記載された文書と代金の振込用紙が同封されていました。 どうすればいいでしょうか? まず、事業者から一方的に商品が送りつけられてきただけであり、それを購入する意思がない のであれば、事業者との間で商品の売買契約は成立していませんので、代金を支払う必要はあ りません。 次に、商品を購入する意思がないのであれば、その商品の所有権は事業者にあり、それを勝手に 処分することはできません。そのため、一定期間は、その商品を保管する必要があります。 一定期間とは、事業者に商品引取の連絡をしていない場合は、商品を受領した日から14日間、事 業者に商品引取の連絡をした場合には、商品を受領した日から7日間です。 なお、事業者に商品引取の連絡をする義務はないので、特にする必要はないものと思われます。 Copyright(C) 2010 よしだ司法書士事務所 All Rights Reserved. ホーム / リンク集 / プライバシーポリシー / 免責事項 / お問い合せ
*クーリングオフに関するQ&A
クーリングオフをしたいのですが、その方法を教えてください。
クーリングオフをしたいのですが、いつまでに書面を発送すればいいのでしょうか?
訪問販売の方法により、購入した商品を一部使用してしまったのですが、それでもクーリングオフ をすることができますか?
*訪問販売に関するQ&A
訪問販売の方法により、布団や毛布などを次々購入されられてしまいました。 契約を解除することはできないでしょうか?
* ネガティブオプションに関するQ&A
ある日突然、注文もしていないのに、事業者から一方的に商品が自宅に送りつけられてきました。 その中には、「不要な場合は、1週間以内にご返送下さい。ご返送がない場合は、購入したもの と取り扱います。」などと記載された文書と代金の振込用紙が同封されていました。 どうすればいいでしょうか?