よしだ司法書士事務所
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遺 言 Q&A

遺言書は、亡くなる直前に書く「遺書」とは違い、元気なうちに財産の

承継方法などについて、その思いを書いておくものです。

遺言とは、法律で定められた方式によって作成され、法律で定めている

事項について、遺言者の最終的な意思や希望を表したものをいいます。

 
  遺言は、誰でも行うことができますか?


 
   満15歳以上の人は、誰でも遺言することができます。ただし、遺言時に、「意思能力」が
       あることが必要です。

       ※ 意思能力とは、自分の行為の結果を認識し判断することができる能力のことをいいます。



 
  成年被後見人も15歳に達していれば、遺言することができますか?


 
  成年被後見人は、事理弁識能力を欠く常況にある者なので、通常は、遺言することができません。
       しかし、成年被後見人も、事理弁識能力が一時的に回復すれば、医師2人以上の立会の下、遺言を
       することができます。
       その場合(秘密証書遺言の場合は除きます)、遺言に立ち会った医師は、遺言書に成年被後見人が
       遺言時に事理弁識能力を欠く状態ではなかったことを付記し、署名押印する必要があります。

         ※ 事理弁識能力(=意思能力)とは、自分の行為の結果を認識し判断することができる能力のことをいいます。



 
 
 遺言書には、どのような事項を記載することができますか?



 
   遺言書に記載できるものには、
       @法的効力が生ずる事項と、
       A法的効力が生じないが、遺言者の意思や希望が尊重されて、事実上、そのとおりになる事項とが
         あります。

        まず、@については、相続に関すること(相続分の指定など)、財産の処分に関すること
       (財産を第三者に遺贈することなど)、身分に関すること(遺言による認知など)、遺言の執行に
       関すること(遺言執行者の指定など)があります。
       なお、一定の身分行為(婚姻、離婚、養子縁組、離縁など)や債務の分割方法の指定(被相続人の
       債務を特定の相続人に承継されるような遺言)の遺言は、原則として、することができません。

        次に、Aについては、遺言で家族に対する要望や感謝の言葉を述べること、葬儀に関すること、
       死後の事務処理に関することなどを記載することもできます。
       これらは、法的効力は生じないですが、残された者へメッセージを送るという意味では、とても
       大切なことですので、希望があれば、是非書き加えておきましょう。

        @については、弁護士や司法書士にご相談されることをお勧めします。




 
 
以前、遺言書を作成しましたが、その後、気持ちが変わり遺言内容を変更したい
       と思っていますが、変更するができますか?


 
  一度有効に作成した遺言書でも、その後、遺言内容を変更することができます。そのためには、
       新たな遺言をする必要があります。
       すなわち、前の遺言内容の全部又は一部を変更(撤回)し、新たな遺言をする必要があります。
        この遺言は、前の遺言と同一の方式でする必要はなく、例えば、前の遺言が公正証書遺言で
       あっても、その遺言内容を自筆証書遺言で変更(撤回)し、新たな遺言をすることができます。
       なお、第1の遺言を第2の遺言で撤回した後、さらにそれを撤回する第3の遺言(撤回を撤回す
       る遺言)をしても、原則として、第1の遺言の効力が復活することは認められません。



 
 
 夫婦が、同一の書面で、遺言することはできますか?

 
  できません。民法上、共同遺言は禁止されています。したがって、夫婦でも、別の書面で遺言を
       行ってください。


 


 
 
 「内縁の妻」が、「内縁の夫」の財産を相続することはできますか?

 
  できません。「内縁の妻」は、婚姻届を出していない以上、法律上の夫婦とは認められませんので、
       「内縁の夫」の財産を相続することはできません。
       しかし、「内縁の夫」が、「内縁の妻」に自分の財産を承継させたいと思うことはよくあります。
       そのような場合、遺言によって、「内縁の妻」に自分の財産を遺贈(遺言による贈与)しておく
       方法や「内縁の夫」が死亡した場合、「内縁の妻」に一定の財産を贈与するという死因贈与契約
       しておく方法によって、「内縁の妻」に一定の財産を承継させることができます。


 

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